2015-06-17 第189回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
近代戦争において沖縄の地域に抑止力として海兵隊がある必要はない、ただ政治的な判断で、いわゆる日米同盟のことをおっしゃっていると思うんですが、置いてあるんだと、そういうような議論をされておりますけれど、先生のお考えも併せて、この森本論にどうお答えしていかれるか、聞かせていただきたいと思います。
近代戦争において沖縄の地域に抑止力として海兵隊がある必要はない、ただ政治的な判断で、いわゆる日米同盟のことをおっしゃっていると思うんですが、置いてあるんだと、そういうような議論をされておりますけれど、先生のお考えも併せて、この森本論にどうお答えしていかれるか、聞かせていただきたいと思います。
もともと吉田総理が制憲議会で御発言になっていた、自衛戦争も許されない、こういった議論はその後覆されましたし、自衛隊が創設される前までは、九条二項によって禁止されている戦力とは近代戦争を遂行する実力だ、こう言われていた。しかし、さすがに自衛隊をつくって、それが近代戦争も戦えないようじゃしようがないから、苦肉の策で、必要最小限度に満たないものは許されると。
するのでございます、下線の部分を中心に申し上げたいと思います、このように解釈をしていたのでありますけれども、その後、実は必要な限度だとか必要相当な限度というような解釈も言われているわけでありますけれども、吉國一郎内閣法制局長官は、昭和四十七年の段階で、政府は、昭和二十九年十二月以来は、憲法第九条第二項の戦力の定義といたしまして、自衛のため必要な最小限度を越えるという先ほどの趣旨の答弁を申し上げて、近代戦争遂行能力
例えば、憲法の九条二項の戦力についての定義というのは、最初、吉田内閣のときには、近代戦争を遂行する能力、あるいは近代戦争を遂行するに足りる装備編成ということであったというふうに理解しますが、その後、自衛のための必要な最小限度を超えるものというふうに変更されたと私は理解しておりますが、これは憲法解釈が変更された事例に当たるでしょうか、当たりませんでしょうか。
この戦力の意味について、政府は、当初は近代戦争遂行能力などと答弁されたこともありましたが、自衛隊法が制定された昭和二十九年以降は一貫して、自衛のための必要最小限度の実力、これを超えるものが戦力であると解釈しております。
この戦力の意味について、政府は、当初は近代戦争遂行能力などと答弁したこともございましたが、自衛隊法が制定されました昭和二十九年以降は一貫して、自衛のための必要最小限度の実力を超えるものと解釈されております。 わかりやすくするために、少々正確さを欠いた表現になってしまいますが、あえて敷衍して申し上げれば、次のようになるかと存じます。
戦争というお話がありましたけれども、ちょっと調べさせていただきますと、日本で最初の近代戦争、日清戦争なんですが、日本の戦死者が千四百十七名だったそうです。ところが、阪神・淡路大震災では六千四百三十七名がお亡くなりになっています。今回のあの四川省の地震では六万人ぐらいの方々がお亡くなりになっていますというふうに報道されています。 そうであれば、例えば地震等々はその他変乱には含まれない。
その後、講和条約が発効しまして、昭和二十七年、日本独立後も、保安隊設立に際する政府見解においても、保安隊は戦力ではない、戦力とは何かといえば、近代戦争遂行能力あるいは近代戦争を遂行するに足りる装備、編制を整えるものと言っておりまして、戦力に至らない実力を持つことは違憲でないと説明をしております。
これは本当に、第一次世界大戦以後の戦争というのは軍人よりも一般の人の死者の方が多いという近代戦争の特徴があります。 その意味を含めて、例えば広島、長崎や東京の大空襲や、様々なそういうところで亡くなった方々、非常に多い。にもかかわらず、その方々、本当に、むしろ軍人は戦争をするという仕事を与えられた者ですが、一般の方は何の関係もない。
私たちは、先ほども言いましたように、これからの安全保障の考え方というのは、前世紀、二十世紀のような戦争に対する考え方を前提にする、そういう考え方じゃなくて、やはり国際協調という中でしっかりとした対応をしていかないと安全保障というのは確保されないと思いますし、それからまた、よくこの場で議論されていますように、いや、前方支援だったらだめだけれども、後方支援だったらいいんだというような考え方とか、近代戦争
予測事態での陣地の構築についてあらゆる事態に備えると言われるんですが、ミサイルが飛んでくるような近代戦争で、国内のあちこちに自衛隊の陣地作って、どうやって備えるということになるんでしょうかね。
その根本的な理由というものは、国家を安全保障の基本単位とするホッブスの近代戦争観に米国指導者が呪縛されていたことにもあるんじゃないか。
さらに、武器の性能が格段に進歩した近代戦争において、そもそも後方地域なるものが現実としてあるのかどうかという疑念は常に付きまといます。
特に第四次のときは、戦力は持てないんだけれども、近代戦争を遂行する、役立つ程度の装備、近代戦争を遂行するようなものは戦力だけれども、それでないものは戦力でないというとんでもない解釈をするようになるんですけれども、少なくとも第九十帝国議会で吉田茂氏が日本国憲法の草案の趣旨説明をした点は、思惑はともかく建前としては間違っていないと僕は思う。
この近代戦争は、犠牲になる方の九割は民間人だと言われています。バグダッドには五百万人の市民が住んでいます。 そういう状況の中で、大臣、このイラク戦争をどうお考えになっているのか、イラク戦争をどういう戦争だと思って見ているのか、お聞かせいただきたいと思います。
イージス艦は、さらにその上に、近代戦争の一番中枢を占める情報の、高度な情報協力をするということで、これは他の国から見たら、完全に戦争行為に加担しておるというふうに思うのではないか。あるいは、必ず思っているだろうと思うんですね。そういう意味で、私は、こういう行動は避けるべきであるというふうに思います。
戦争遺跡保存全国ネットワークの各県アンケートの結果では、近代戦争遺跡は約二百四十五件、うち四十件がAランクとして回答されているというような調査も既にいろいろと出されておりますし、国の方の調査では先ほどお話があったように更に多いという状況だというふうに思います。
私の考え方としては、暴力、軍事的な力によって紛争を解決して失う命よりも、特に近代戦争においては、軍人軍属の失われる命よりも一般の非戦闘員と言われる人たちが、とりわけ第二次世界大戦以降、ベトナム戦争もそうですけれども、近代兵器の中で失われる命の方がはるかに多い状況を考えてみますと、そういう非暴力抵抗によって失われる命の方が少ない。
兵たんをたたくのが近代戦争の常識であります。前線でしか武力行使しないということはあり得ません。後方地域であっても、いつ攻撃されるかわからない、戦闘に参加している状態なのであります。戦闘状態には常に動きがあり、戦線も移動していくのもまた常識であります。後方地域に戦線が拡大した場合に逃げて帰ってくるというような対応をすることこそ、国際社会の笑い物であり、自衛官の誇りを傷つけるものであります。
それが、憲法は近代戦争遂行能力を備えた戦力のみを禁止しているとか、また自衛のための必要最小限度の実力は戦力に当たらないなどの解釈へと変転したのは、専ら政治上の必要、つまり、警察予備隊を創設して保安隊、警備隊、そして自衛隊へと展開し、また日米安保条約の体制が進行した、そうした政治の必要に適合させるためでありました。